意図せずに法律を破ったことはありますか ?
やらかしてそうなのを省みてみると。ある。一応免許は持っている。それ以前が
横断歩道で歩行者を優先しない。歩行者が渡ろうとしているのに車が止まらない。これは歩行者側で経験する事の方が多い。歩行者の気持ちを考え、気をつけてはいるが、気付くタイミングと後続車の様子にもよる。煽り運転のキッカケを与えても。。。など余計な事を思ってしまう。道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)だ。
自転車の無灯火運転 夜間にライトをつけずに走行した事はあったかもしれない。中学校では同級生をそれで亡くしている。それでも、高校は自転車通学だったので、乗る機会も多く、思い出せないがあったかもしれない。道路交通法 第52条(車両等の灯火)だ。
歩道を自転車で爆走もあっただろう。歩道でスピードを出して走行、歩行者に危険を及ぼしたかどうかも記憶に無いが、通学時に歩道を走行していた記憶はある。道路交通法 第63条の4(普通自転車の歩道通行)だ。
傘さし運転 自転車で傘を手に持って運転。これは通学時にある。カッパを着るのが面倒だったという理由だ。停車中のアメ車に追突した事もある。道路交通法 第70条(安全運転の義務)だ。
歩いてるだけだから大丈夫じゃない。実は歩行者も道路交通法の対象なのだ。
ざっと挙げると、信号無視。これは歩行者だと。やらかしてしまう。歩行者用信号が赤なのに横断する道路交通法 第7条(信号機の信号等に従う義務)だ。横断歩道以外での横断(いわゆる“横断禁止”)もやる。横断歩道が近くにあるのに、そこを使わずに道路を横断してしまう。道路交通法 第13条(横断の方法)だ。その時の状況は忘れたが、歩道があるのに車道を歩いた事もあったように思う。道路交通法 第10条(歩行者の通行方法)だ。夜間に見えにくい服装で歩く事もあったかもしれない。事故の危険が高まるという事のようだ。道路交通法 第10条(安全な通行の努力義務)
当たり前の事を言うようだが、起業してからは法律にはとりわけ気をつけるようにしている。関わる法が増えたからだ。


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