1つの法律を変える力があるとしたら、どの法律を変えますか ? それはどうしてですか ?
外国等の行政庁等の免許を受けている方は、その免許で運転することができる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続を申請することができるという、車の運転免許に関する法律だ。これを変える。
理由は、飲酒、危険、過積載などなど、人命にかかるような、目に余る違反行為が、年々あまりにも目立ってきている。これだ!
そもそも、一部免除というよりも、極一部で外免切替可能という事が原因としか思えない。学科試験はコンピューターで出題される自分の国の言語で10問の2択問題のうち、7問以上正解することで合格となる。たった、それだけだ。観光ビザで取得できるという。
日本人がどれだけ苦労して、お金も時間もかけて取得しているか。
実際、日本の免許を求めて運転免許試験場前で徹夜で行列。さらに、その日本の免許の住所が「ホテル名」。昨今、某国の外人による日本での事故が急増している。日本の免許を保有する彼らによる交通事故は年々100件単位で増加しているという。
自国の免許だと10ヵ国日本の免許に切り替えれば一気に100ヵ国となるのだ。それに日本の免許だと、国際免許や他国の運転免許取得のハードルが劇的に下がるからだ。そうやって他国で外免切替で得た日本の免許で、同様な違反行為しまくっていると思うと、日本人では無いとは言え、日本の免許に烙印を押されかねない。それに、日本がまるで、平気で領海侵犯するような国に思われかねないのだ。
日本で運転する場合はと、警察庁のホームページにも説明が、外免切替の前項に記載されてある。引用すると1)日本の免許証、2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証、3)自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域)の免許証(政令で定める者 が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)。現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾が対象となる。
外免切替は不要だ。


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